会社設立といえば、「株式会社」が一般的ですが、2006年5月以降、株式会社以外に「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」などいろいろな種類の会社設立ができるようになりました。
株式会社以外の会社 | 特徴 | 人数 |
---|---|---|
合名会社 | 無限責任社員のみ | 1人以上 |
合資会社 | 無限責任社員と有限責任社員 | 2人以上 |
合同会社 | 有限責任社員のみ | 1人以上 |
その中でも「株式会社」と「合同会社」のどちらかの会社設立の選択が高いのが特長です。
というのは、「無限責任社員」とは、その名の通り「会社に対して無限に責任を負わなければならない社員」のことであり、「合名会社」や「合資会社」の無限責任社員は、もし会社が倒産しても多額な負債を抱えた場合は、個人でその負債の返済の責任を負わなければならないので、どうしても会社設立の選択肢から外れてしまうことになってしまいます。
一方、「株式会社」や「合同会社」は出資した額以上の責任は負いませんので、出資額以上のリスクを負わないという点で圧倒的に「株式会社」や「合同会社」で会社設立をする方が多いのが実情です。
株式会社 | 合同会社 | |
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設立費用 | 約24万円 | 約10万円 |
資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
設立に必要な人数 | 1人以上 | 1人以上 |
役員の任期 | 2年(10年も可) | 任期なし |
決算報告 | 必要 | 不要 |
利益の配分・権限の割当 | 持ち株数 | 自由に決めれる |
所有と経営の分離 | 分離している | 分離していない |
設立者の名称 | 発起人 | 社員 |
業務を執行する役員 | 取締役 | 業務執行社員 |
代表者の法律上の名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
最高意思決定機関 | 株主総会 | 社員総会 |
※設立費用 紙定款の場合
※株式会社の設立費用 公証役場に払う手数料約5万円+法務局に支払う登録免許税15万円+紙定款の認証収入印紙代4万円
※合同会社の設立費用 法務局に支払う登録免許税6万円+紙定款の認証収入印紙代4万円
「株式会社」と「合同会社」の設立にかかかる費用の比較になります。
株式会社 | 合同会社 | |
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定款の収入印紙 |
40,000円 |
40,000円 |
公証役場における定款の認証手数料 | 約50,000円 | 0円 |
定款の謄本手数料 | 約2,000円 | 0円 |
登録免許税 |
150,000円~ |
60,000円~ |
合計 | 約242,000円~ | 100,000円~ |
株式会社は、合同会社に比べ知名度は抜群で、所有と経営が分離していますので、株主と経営者が別人でも良いのが特徴です。
信用力、資金調達や株式上場を目指す場合は株式会社のほうが適しています。
株式会社は信用力や資金調達に適していますが、決算報告や株主総会を開催する必要があるので、手続き的に面倒なことがあります。
合同会社のメリットはなんといっても、設立費用が株式会社に比べ安いです。
また運営上の手続きが株式会社に比べ楽なのが特徴です。決算報告や株主総会の開催をする必要はありませんし、役員の任期の更新等する必要がないのが特徴です。
株式会社に知名度は劣りますが、初期費用を抑えたい方や運営手続きを迅速に簡易にしたい方におすすめの会社設立になります。