合同会社は2006年5月に会社法が施行されできた制度です。
株式会社とくらべまだ新しい会社形態なので、認知度がまだ低いのが現状です。
ちなみに「合同会社」はどういう方にお勧めかというと
に向いています。
例えば、
等の場合は、合同会社に適していると思われます。
そこで合同会社の特徴の説明をします。
「株式会社」の設立とは違い「合同会社」の設立は、公証人による定款認証が不要なため設立費用が安くなります。
また法務局へ支払う登録免許税が6万円~(株式会社の場合15万円~)と安いのが特徴です。
公証役場での定款認証が必要ないので、認証する手間の分設立が迅速にできるようになっています。
合同会社の場合、株式会社の株主総会の開催や決算公告の義務がありません。
また役員の任期がないため定期的な役員変更の登記が不要になります。
株主総会の開催が必要ないので、迅速な意思決定ができるのが特徴です。
合同会社の場合、出資比率に関係なく平等な発言権が認められたり、利益の配分ができるのが特徴です。
お金がないけどアイデア・ノウハウ・実行力があるという場合メリットがあります。
合同会社は2006年に施行された制度なので、株式会社に比べると知名度が低いのがデメリットです。
また、株式会社の場合代表者の名称が『代表取締役』となりますが、合同会社は『代表社員』となりますので、相手によっては、「社員の代表?」と思われるかもしれません。
合同会社は経営と所有の分離ができていないので、上場ができる制度ではないのです。
ただ、合同会社から株式会社へ組織変更ができますので、そこまでのデメリットがないようにも思えます。
合同会社の設立は、次の流れで進めていきます。
等を定めます。
定款の作成をします。
合同会社の場合、公証人に認証をしてもらう必要はないので認証代が必要ありません。
紙の定款の場合収入印紙代が4万円ですが、電子定款の場合0円になります。
会社設立のために、主に会社の印鑑3種類を作成することをお勧めします。
資本金の払込を行います。
自分の預金口座に入金します(入金をした履歴を作るため)
設立登記は、本店所在地を管轄する法務局に申請します。
登記が完了するのに2~3週間ほどかかります。
合同会社設立後に必要な税務・労務関係の届け出をする必要があります。
合同会社を設立するのに余裕をもって1~2か月くらいの期間を見ておくのが良いです。
合同会社を設立するにあたって定款のことを調べたり会社法の基本を勉強したり、といろいろあります。
合同会社設立後に税務署へ届け出をしたり、社会保険関係の書類を提出したりとやることがたくさんあります。
合同会社を設立した後の本業が大事なのに、各種届け出がかなり煩雑なので、事業に集中できない面もあります。
会社設立のために書類を自分で用意したり、会社設立の必要な手続きを調べたりと、本業の準備ができない手間がかかってしまいます。
必要書類を調べるのがめんどくさい
会社設立の手間をかける時間がもったいない
よくわからない。書類関係が苦手だ
という方はぜひ当事務所に相談してください。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款の収入印紙 |
40,000円 |
40,000円 |
公証役場における定款の認証手数料 | 約50,000円 | 0円 |
定款の謄本手数料 | 約2,000円 | 0円 |
登録免許税 |
150,000円~ |
60,000円~ |
合計 | 約242,000円~ | 100,000円~ |
合同会社設立に必要な書類は次の書類になります。
届出先 | 必要書類 |
---|---|
税務署 | 法人設立届出書 |
青色申告の承認申請書 | |
給与支払事務所等の開設届出書 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書 |
市町村役場 | 法人設立届出書 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | |
健康保険被扶養者届 | |
労働基準監督署 | 労働保険関係設立届 |
労働保険概要保険料申告書 | |
就業規則(変更)届 | |
適用事業報告書 | |
ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 |
雇用保険被保険者資格届 |