会社法とは

会社法とは

2006年5月に会社法という新しい法律ができました。その新しい会社法の説明になります。

会社法とは


 会社法とは、以前は商法・有限会社法など別の法律で規定されていたことを、新しい時代に対応できるよう、会社の設立、組織、運営および管理について定めた法律で、2006年5月に施行されました。


会社法の役割は

  • 会社の取引先相手を保護するという役割
  • 利害関係者の権利利益を保護する役割
  • 法律関係の明確化

などがあげられます。


資本金は、1円からOK


 以前は原則、資本金が1,000万円以上必要でしたが、2006年5月以降は、資本金1円で会社を設立できるようになりました。


 この資本金の規制が撤廃されたことにより、会社設立の要件がかなりゆるくなりました。起業のスタートアップがしやすくなりましたね。


取締役の人数要件が撤廃


 以前は、取締役が3人、監査役が1人以上必要でありましたが、現在は取締役1人でも会社設立ができるようになりました。
おひとり様でも起業ができるようになりましたので、以前に比べかなり起業の条件が緩和されたということになります。


有限会社は作れなくなりました。

会社法ができたことにより「有限会社」は廃止され、有限会社の設立ができなくなりました。


 しかし、現在は資本金1円、取締役1人でも株式会社が設立ができるようになりましたので、有限会社に近い形態でも起業ができる条件が整っています。


合同会社(LLC)という会社が設立できるようになった。


 2006年5月に「会社法」が施行され、「有限会社」の設立ができなくなりましたが、その代わり「合同会社」の設立ができるようなりました。


合同会社は、株式会社と同様に

  1. 資本金1円以上
  2. 取締役1人以上

と設立要件が緩和されています。


 株式会社と何が違うかというと、出資額に関係なく、何かを決めるときの議決が要件や利益の配分が自由に決めることができるメリットがあります。


 共同で会社を設立するとき、「株式会社」の場合は出資した額に比例して権限が決まりますが、「合同会社」の場合は、「お金はないけど、アイデアやノウハウがある」という人と平等に会社を運営できるメリットがあります。