個人事業主に比べ会社設立をした場合は、信用力が格段にアップします。
比較的規模が大きい会社と取引をする場合、個人事業主と取引しない場合が多いです。
会社設立をすると、個人事業主では取引をできないような会社とできるようになり、成功の可能性が飛躍的にアップします。
そりゃそうですよね。
個人に雇われるよりも会社に雇われたいと考えている人が圧倒的多数です。
個人事業主の方に万が一のことがあった場合、個人の銀行口座は凍結されてしまいます。
口座が凍結されている期間に取引先に支払いや入金が完全にストップしてしまいます。
また個人事業主がなくなった場合、口座にあったお金が相続人に分散してしまいますので、支払いや入金が本当に面倒なことになります。
個人事業主は事業年度が1月~12月であるのに対し、会社の場合、事業年度の決算時期を自由に決めることができます。
業種によって繁忙期が違いますので、決算時期を繁忙期と重ならないようにすれば、業務の平準化ができるようになります。
個人事業主の場合、負債を抱えると負債を返済しきれない場合は、当然に個人の資産に差し押さえが入ってしまいますが、「株式会社」や「合同会社」の場合は、有限責任なので、出資したお金は差し押さえになります。
個人資産は差し押さえから免れることができますので、リスクが有限だということで安心感があります。
個人事業主は、累進課税ですが、法人については原則課税率が一定です。
一定以上の収入がある場合は、法人化することで税金の支払いが少なくなることがあります。
また個人事業主と比べ経費にできる範囲が広くなりますので、会社設立は節税につながります。
個人事業主と比べ会社設立をした場合、信用力がアップしますので、金融機関から融資が受けやすくなります。
会社設立のデメリットは以下の点があげられます。
個人事業主の場合は、「開業届」を提出するだけなので、コストと時間はほとんど必要ありませんが、会社の場合、「株式会社」は約24万円~、「合同会社」は10万円~とお金がかかりますし、法務局で設立登記が必要なので設立する時間(2~3週間程度)が必要です。
会社設立をした場合、一人で起業した場合でも社会保険に加入する義務が生じますが、個人事業主の場合は社会保険加入義務はありません。
また社会保険(健康保険や厚生年金保険)の保険料が労使折半で負担する必要があります。
従業員を雇う場合は従業員の人数分の社会保険料が発生します。
社会保険料の負担はかなり大きいです。
会社設立の場合は、社会保険に加入する手間とコストがどうしても必要になります。
会社を持っているだけで税金が発生してしまいます。
たとえ会社が赤字でも本店所在地の住民税などの均等割り額(7万円程度)発生します。
個人事業主の場合は、交際費は全額認められますが、会社の場合90%までと交際費の全額が経費と認められません。
貸借対照表・損益計算書・決算書の作成をする手間がかかったりしますので、個人事業主に比べて税務申告が複雑になります。
会社の場合、税務申告が増えるだけでなく、各種届け出や株式会社の場合は、株主総会の開催が必要になります。
株主総会の開催の都度、株主総会総会議事録の作成等事務負担が増えてしまいます。
廃業をするときに個人事業主の場合は「廃業届」を提出するだけですが、会社の場合は解散・清算の手続きが必要になるだけでなく、法務局にて登記をする必要がありますので登記費用が必要になります。