新宿で飲食店営業許可申請の代行をしているワンツーコール行政書士事務所です。
飲食店を開業するには、保健所で、飲食店の営業許可を受けることが必要です。
飲食店の開業をしたいが、そもそもどうすれば良いの?
など飲食店の営業許可の申請について、ご質問・ご相談は随時受付しております。
お気軽に当事務所にご相談ください。
食品の関する営業と言っても、いろいろな種類があります。
次の営業は、食品衛生法に定められた営業許可が必要になります。
分類 | 業種 |
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調理業 | 飲食店営業 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
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製造業 | 菓子製造業 |
アイスクリーム類製造業 | |
乳製品製造業 | |
清涼飲料水製造業 | |
食肉製品製造業 | |
水産製品製造業 | |
氷雪製造業 | |
液卵製造業 | |
食用油脂製造業 | |
みそ又はしょうゆ製造業 | |
酒類製造業 | |
豆腐製造業 | |
納豆製造業 | |
麺類製造業 | |
そうざい製造業 | |
複合型そうざい製造業 | |
冷凍食品製造業 | |
複合型冷凍食品製造業 | |
漬物製造業 | |
密封包装食品製造業 | |
食品の小分け業 | |
添加物製造業 | |
処理業 | 集乳業 |
乳処理業 | |
特別牛乳搾取処理業 | |
食肉処理業 | |
食品の放射線照射業 | |
販売業 | 食肉販売業 |
魚介類販売業 | |
魚介類競り売り営業 |
※「喫茶店営業許可」は、制度改正により「飲食店営業」に統合されました。
たくさんの業種があるなかの一つが「飲食店営業」になります。
飲食店営業とは、食品衛生法の規定で「一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレー、その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業」になります。
飲食店の営業を行うには、まず所管する保健所に営業許可申請を行い、都が定めた施設基準に合致した施設を作り、営業許可を受ける必要があります。
施設が基準通りでないと、安全で衛生的な食品を提供できない可能性が高くなってしまうので、そのような大きいリスクを負わないためにも保健所で「飲食店営業許可」を得なければなりません。
お店の工事着手前にあらかじめ下記のような設備を備える必要があります。
そのために保健所において事前相談は工事着手前にしましょう。
冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備は、温度計を備え、必要に応じて圧力計その他の計量器を備える必要があります。
作業に汚染の影響を及ぼさない構造であることが必要です。
また専用の流水式手洗い設備を有する必要があります。
食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさと数の洗浄設備を設ける必要があります。
手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備が必要です。
水栓は、洗浄後手指の再汚染が防止できる構造であること。
例えば
原材料を適切な温度で、汚染されない状態で保管可能な十分な大きさの設備を備える必要があります。
洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は食品等と区分して保管する設備があることが必要です。
お店の工事着手前に、お店の設計図等を持参のうえ、お店を所管する保健所で事前に相談する必要があります。
お店には、衛生的な管理運営をするため「食品衛生責任者」を置かねばなりません。
また水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水の使用をする場合、水質検査が必要になります。
なので、できるだけはやく
の準備をする必要があります。
以下の書類をお店の工事完了の10日くらい前に提出する必要があります。
申請の際に必要な書類
申請の時に、担当者と工事の進行状況の連絡方法や検査日等の打合せが必要です。
検査の際には、営業者が立ち会う必要があります。
このとき基準に適合しない場合は許可がおりません。その時は再検査になります。
お店が基準に適合していれば、許可書が交付されます。
交付まで日数がかかります。
営業許可証を取得するまでの期間はおおむね2~3週間ほど必要になります。
余裕をもって事前相談をしたほうが良いです。
飲食店営業許可申請がよくわからない・・
と言ったご相談なら、お気軽に当事務所にご相談ください。