古物商許可

古物商許可

古物(中古品)の売買には、性質上、盗品等が含まれている可能性があるので、古物営業をする前に警察で許可を得る必要があります。

古物商許可

 

新宿で古物商代行許可をしているワンツーコール行政書士事務所です。

 

古物商(中古品販売)をするには古物商の許可を申請する必要があります。

 

古物商許可の免許を申請したいがそもそもどうすれば良いの?

  1. 事務所は自宅開業でもOK?
  2. 古物商許可を申請するのが面倒だ
  3. 古物商許可を申請する時間がない
  4. 書類手続きが苦手だ

 

など古物商許可の申請についてご質問・ご相談は随時受付をしています。
お気軽に当事務所にご相談ください。


古物営業法とは

古物(中古品)の売買には、性質上、盗品等が含まれている可能性があるので、古物営業をする前に警察で許可を得る必要があります。

 

古物とは?

 

一度使用された物品
使用されない物品で使用のために取引されたもの
これからいずれかの物品に幾分の手入れををしたもの

 

になります。

 

古物の種類

 

古物(中古品)は、13種類に分類されています。営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請をする必要があります。

 

分類 具体例
美術品類 絵画・彫刻・書画・工芸品等
衣類 着物・洋服・和服その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計・眼鏡・宝石・貴金属
自動車 自動車部品も含みます。タイヤ、バンパー
自動二輪車及び原動付自転車 部品も含みます。タイヤ・サイドミラー・バンパー
自転車類 部品も含みます。空気入れ・かご
写真機類 写真機・光学器等 カメラ・望遠鏡
事務機器類 パソコン・ワープロ・コピー機・レジスター
機械工具類 電機類・土木機械類・工具等
道具類 家具・楽器・CD・DVD・ゲーム・トレーディングカード
皮革ゴム製品類 カバン・靴・バック
書籍
金券類 商品券・乗車券・郵便切手・株主優待券

 

古物営業とは

 

古物営業とは次の3つをいいます。

  1. 古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
  2. 古物市場主が、公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる。)を経営する営業
  3. 古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業で、インターネットオークションの運営者がこれにあたります。

 

古物商許可を受けられない場合とは?

次に該当する者は、古物商の許可を受けることができません。

 

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 古物営業法第24条第2項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として古物営業法施行規則で定めるもの
  9. 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者
  10. 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
  11. 法人の役員が前記❶から❽までに掲げる事項に該当するとき。

古物商の許可申請に必要な書類

 

申請場所は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)になります。
警察署で支払う手数料は19,000円です。

 

①許可申請書類(古物営業法施行規則別記様式第1号)

申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)東京都の場合

 

②添付書類

 

個人 法人 管理者
定款と登記事項証明書 × ×
略歴書 役員にかかわる左記の書類
住民票の写し
誓約書
身分証明書
URLの使用権限を疎明する資料 ホームページを利用して非対面で取引をする場合

※添付書類は発行・作成日が申請日から3か月以内のものを用意する必要があります。
※住民票の写しは本籍(外国人の場合は国籍)が入ったものが必要です。


古物商許可申請の流れ

古物商許可申請の流れは、次のような流れになります。

 

  • STEP
    ご相談(初回相談無料)

    古物商許可の要件の確認をします。

  • STEP
    正式に依頼する

    古物商許可申請に必要な書類のご案内をします。

    費用の入金確認後、当事務所にて必要な書類を作成します。

  • STEP
    必要書類の作成

    古物商許可申請の書類作成をします。

  • STEP
    警察署へ古物商許可申請の書類を提出

    警察の審査機関は40日ほどです。

  • STEP
    古物商許可証の交付

    1~2か月ほどで、申請場所の警察署において交付されます。

 

申請書類の作成の期間と警察署の審査期間を合わせると古物商の許可証が交付されるまで、50日~60日ほど必要になります。
依頼するなら余裕をもってすることをお勧めします。

 

古物商には有効期限はないので、一度古物商の許可証を取得すると、廃業をしない限り有効なものです。
また更新がないのが特徴です。