新宿で古物商代行許可をしているワンツーコール行政書士事務所です。
古物商(中古品販売)をするには古物商の許可を申請する必要があります。
古物商許可の免許を申請したいがそもそもどうすれば良いの?
など古物商許可の申請についてご質問・ご相談は随時受付をしています。
お気軽に当事務所にご相談ください。
古物(中古品)の売買には、性質上、盗品等が含まれている可能性があるので、古物営業をする前に警察で許可を得る必要があります。
一度使用された物品
使用されない物品で使用のために取引されたもの
これからいずれかの物品に幾分の手入れををしたもの
になります。
古物(中古品)は、13種類に分類されています。営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請をする必要があります。
分類 | 具体例 |
---|---|
美術品類 | 絵画・彫刻・書画・工芸品等 |
衣類 | 着物・洋服・和服その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計・眼鏡・宝石・貴金属 |
自動車 | 自動車部品も含みます。タイヤ、バンパー |
自動二輪車及び原動付自転車 | 部品も含みます。タイヤ・サイドミラー・バンパー |
自転車類 | 部品も含みます。空気入れ・かご |
写真機類 | 写真機・光学器等 カメラ・望遠鏡 |
事務機器類 | パソコン・ワープロ・コピー機・レジスター |
機械工具類 | 電機類・土木機械類・工具等 |
道具類 | 家具・楽器・CD・DVD・ゲーム・トレーディングカード |
皮革ゴム製品類 | カバン・靴・バック |
書籍 | 本 |
金券類 | 商品券・乗車券・郵便切手・株主優待券 |
古物営業とは次の3つをいいます。
次に該当する者は、古物商の許可を受けることができません。
申請場所は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)になります。
警察署で支払う手数料は19,000円です。
申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)東京都の場合
個人 | 法人 | 管理者 | |
---|---|---|---|
定款と登記事項証明書 | × | 〇 | × |
略歴書 | 〇 | 役員にかかわる左記の書類 | 〇 |
住民票の写し | 〇 | 〇 | |
誓約書 | 〇 | 〇 | |
身分証明書 | 〇 | 〇 | |
URLの使用権限を疎明する資料 | ホームページを利用して非対面で取引をする場合 |
※添付書類は発行・作成日が申請日から3か月以内のものを用意する必要があります。
※住民票の写しは本籍(外国人の場合は国籍)が入ったものが必要です。
古物商許可申請の流れは、次のような流れになります。
古物商許可の要件の確認をします。
古物商許可申請に必要な書類のご案内をします。
費用の入金確認後、当事務所にて必要な書類を作成します。
古物商許可申請の書類作成をします。
警察の審査機関は40日ほどです。
1~2か月ほどで、申請場所の警察署において交付されます。
申請書類の作成の期間と警察署の審査期間を合わせると古物商の許可証が交付されるまで、50日~60日ほど必要になります。
依頼するなら余裕をもってすることをお勧めします。
古物商には有効期限はないので、一度古物商の許可証を取得すると、廃業をしない限り有効なものです。
また更新がないのが特徴です。