宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業をする場合、免許が取得する必要があります。宅建業を開業するにあたり流れの説明です。

宅地建物取引業の免許申請

 

宅地建物取引業とは

 

宅地建物取引業とは、宅地または建物について次の行為を業として行うことを言います。

  1. 宅地または建物について自ら売買または交換すること
  2. 宅地または建物について他人が売買、交換または賃借するにつき、その代理もしくは媒介すること

 

 宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地または建物に関して下記の〇を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のことを言います。

 

区分 自己の所有物件 他人物件の代理 他人物件の媒介
売買
交換
賃借 ×

 

免許の種類は2つあります

宅建業をする方は、国土交通大臣の免許または都道府県知事の免許を受ける必要があります。

  1. 国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合
  2. 都道府県知事免許 1つの都道府県の区域内に事務所を設置する場合

 

宅建業の免許は、個人でも法人でも受けることができます。

 

宅地建物取引業免許の有効期間

免許の有効期間は5年になります。

 

 宅建業の免許は、厳密な審査を経て一定の資格を有すると認められた場合のみ与えられます。

 

 この基準は時間の経過とともに変わってしまう可能性があるので、5年経過後にも一定の基準が保たれているか審査されます。

 

 基準に達していない場合は、免許の取消になってしまいます。

 

宅地建物取引業免許を取得するにあたっての3つの要件

  1. 「欠格事由」に該当しないこと
  2. 事務所を設置していること
  3. 専任の宅地建物取引士がいること

になります。


宅地建物取引業免許の申請手続きの流れ

 

東京都知事免許の申請手続きの流れになります(新規)。

 

  • STEP
    書類の作成

    必要書類等集めて、書類の作成をします。

  • STEP
    免許の申請

    必要書類を集めたら、免許申請をします。

    東京都に支払う手数料33,000円が必要です。

  • STEP
    審査

    審査の期間は30~60日程です。

    「欠格事由」等の調査、事務所の調査等を行います。

  • STEP
    免許

    普通郵便はがきで申請者の事務所本店に通知書が届きます。

  • STEP
    営業保証金供託又は保証協会加入

    次のどちらかが必要です。

    1. 本店の所在地を管轄する供託所で営業保証金を供託
    2. 保証協会に加入(加入手続きに2か月ほどかかります)
  • STEP
    免許証交付

    免許証が交付されます。

    ようやく宅建業の営業が開始できます。


宅地建物取引業免許申請の必要書類

 

宅建業の東京都知事免許の申請に必要な書類一覧です。
審査が厳密に行われますので、必要書類のボリュームがすごいです。

 

順番 書類の名称 法人 個人
免許申請書
相談役・顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿 ×
身分証明書の原本
登記されていないことの証明書の原本
代表者の住民票の原本 ×
略歴書
専任の取引士設置証明書
宅地建物取引業に従事する者の名簿
専任の取引士の顔写真貼付用紙
10 法人の履歴事項全部証明書の原本 ×
11 宅地建物取引業経歴書
12 決算書の写し(表紙、貸借対照表と損益計算書) ×
13 資産に関する調書 ×
14 納税証明書の原本(税務署発行その1)直近1年分 新設法人は不要
15 誓約書
16 事務所を使用する権原に関する書面
17 事務所付近の地図
18 事務所の写真(間取図・平面図等を添付)

※正本を貼付する場合は、申請受付現在で発行日から3か月以内の原本が必要になります。
※記入に際して該当事項がない場合も用紙は添付し、「該当なし」と記入が必要。

 

 

1 免許申請書

免許申請書になります。

 

2 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿

法人申請の場合のみ必要です。

 

3 身分証明書

運転免許証やパスポートではありませんので注意が必要です。

 

本籍地の市区町村が発行する「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者ではない」及び「破産者に該当しない」という証明書になります。
発行日から3か月以内の原本です。

 

日本在住の外国人の場合
「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者ではない」及び「破産者に該当しない」ことを外国人本人が誓約する書面と住民票

 

4 登記されていないことの証明書

東京法務局で発行されます。

 

「被成年被後見人および被保佐人とする記録がない」ことの証明書になります。
こちらも発行日から3か月以内の原本が必要です。

 

ちなみに在住外国人の場合も必要になります。

 

5 代表者の住民票

個人申請のみ必要です。

 

マイナンバー・本籍地及び続柄がな記載されていないもので、発行日から3か月以内の原本が必要です。

 

6 略歴書

代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問

 

7 専任の取引士設置証明書

 

8 宅地建物取引業に従事する者の名簿

宅地建物取引業に従事する者とは?下記の者をいいます。

  • 代表者
  • 営業に従事する者
  • 常勤の役員
  • 宅建業に係る一般管理部門に所属する者
  • 補助的な事務に従事する者

 

9 専任の取引士の顔写真貼付用紙

縦4センチ×横3センチ 6か月以内に撮影

 

10 履歴事項全部証明書

法人の場合のみ必要です。発行日から3か月以内の原本。

 

履歴事項全部証明書の目的欄に「宅建業を営む」旨がの記入がされていない場合、は速やかに法務局にて登記が必要です。

  • 「宅地建物取引業」
  • 「不動産の売買、媒介」

などが目的になります。
単に「不動産業」のような場合は、認められませんので注意が必要です。

 

11 宅地建物取引業経歴書

  • 事業の沿革

新規免許の場合は「新規」と記入

  • 事業の実績

新規免許の場合は記入する必要はありませんが、用紙は添付します。

 

12 決算書の写し

法人で免許を申請する場合のみ必要です。
基本は直近の1年分が必要です。

 

13 資産に関する調書

個人申請の場合のみ必要です。
 資産とは、宅建業に関する資産に限らず、他の事業の使っている資産および私生活の資産も含みます。

 

14 納税証明書

直近の1年分の決算書と対応する期間のものが必要です。

 

15 誓約書

欠格者に該当しないことの誓約書になります。

 

16 事務所を使用する権原に関する書面

建物登記簿謄本・事務所の賃貸借契約書等の内容を記入
※レンタルオフィスについては、申請時に契約書および独占的な使用が可能でることを証する書面が必要です。

 

17 事務所付近の地図

最寄駅から事務所所在地までの簡単でわかりやすい地図を記入が必要になります。

 

18 事務所の写真

  1. 建物の全景
  2. 建物の入り口付近
  3. テナント表示
  4. 事務所入口
  5. 共用部(平面図・写真)
  6. 事務所の内部(間取り図・写真)
  7. 業者票・報酬額表 近くから写した拡大写真も必要です。

宅建業の免許申請は当事務所が代行します。

いかがでしたか?
宅建業を開業するのに必要な書類はかなりありますね。

  1. 宅地建物取引業免許の申請をする時間がない
  2. 書類集めや作成が面倒だ
  3. 申請手続きが苦手だ
  4. 本業に専念したい

といった方は当事務所にご相談ください。
スピディー&リーズナブルに宅建業の開業のお手伝いをします。

 

宅建業の開業は、ワンツーコール行政書士事務所にお任せください。